常設 048−866−5040(埼玉総合法律事務所)
平日 午前10時から午後5時まで
生存権はすべての人に保障されています
憲法25条では「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めています。誰でも生きる権利を持っています。
生活保護は誰でも申請することができます
生活保護制度は要件さえみたせば、誰でも受けることができます。生活に行き詰まりどうにもならなければ、誰でも生活保護を申請する権利を持っています。
生活保護の申請で、疑問・問題を感じたら
生活保護の申請には、福祉事務所で困っている事情を話す「相談」が必要です。残念ながら、一部の福祉事務所では「相談」の段階でさまざま理由をつけて、生活保護の申請をさせない運用が取られています。
法律の専門家が生活保護申請をお手伝いします
私たちは法律の専門家の立場から、生活に困った人の「生活保護の申請」という当たり前の権利を守るためのお手伝いをしています。
ポスターを貼ってくださる相談機関を募集しています
私たちの活動を紹介するポスターです。掲示してくださる相談機関等があれば、お問合せください。 ⇒
お問合せ

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